
2025年12月23日、公正取引委員会と中小企業庁は運送事業者間の取引における下請代金支払遅延等防止法(下請法)被疑行為の集中調査結果を発表しました。
集中調査の結果:勧告2件指導530件
、公正取引委員会及び中小企業庁は、下請法の執行を通じた取引の適正化の取組を更に効果的なものとするため、特定の業種・業界における下請法違反被疑行為について集中的に調査を行い、下請法に違反する又は違反するおそれのある行為が認められた事業者に対して、迅速に指導等を行う新たな取組として実施された集中調査。
2025年4月以降に実施された集中調査の結果、蘊奥事業者に対して勧告が2件、指導が530件となったことが明らかになりました。
2025年12月4日及び2025年12月12日にそれぞれ2件の勧告措置が取られたとのこと。
(なお、勧告の2件については社名も開示されている)
主な違反行為の傾向
主な違反行為のうち「書面の不交付・記載不備」に関しては、運送事業者が下請事業者に対して業務を委託する際に取引条件を記載した発注書面安堵を交付していなかった書面の不交付の事例が複数みられた。
また、書面を交付していた場合でも運送業務以外の役務(荷待ち・積み降ろしなど)を委託しているにもかかわらず交付した書面の役務の内容に記載がなかった等の不備の事例が複数みられた。
「買いたたき」に関しては、
- ・昨今の物価上昇により運送コストが上昇しているにもかかわらず受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置く
- ・受託側の運送事業者が代金の引き上げを求めたにもかかわらず価格転嫁しない理由を発注書などに記載するなどして回答しないまま代金を据え置いた
- ・運送業務以外の役務を「そのた付帯する業務」という委託内容にし、運送業務以外の本来役務に関わる代金を支払っていなかった
等の事例が見られました。
「不当な経済上の利益の提供要求」では
- ・運送事業者が発注時に発注書などの書面に記載していない積み降ろしなどの運送業務以外の役務を行わせた
- ・高速道路などの有料道路の利用が必要な遠距離運送業務で有料道路の利用料金分を受託側の運送事業者に負担させていた
等の事例があった。
これらの事案に対し公正取引委員会では運送事業者に対し取引条件を記載した発注書などに蘊奥業務以外の役務の内容を記載するなどを指導。
(その他付随業務といった記載ではなく明確に役務の内容を記載する)
2026年1月からはさらに法令順守の必要がある
2026年1月から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延の防止に関する法律」(取適法)が施行されました。
これにより委託事業者の禁止事項として
「協議に応じない一方的な代金決定」が追加されました。
適用対象となる取引に特定運送委託が追加されているため委託側及び受託側双方において法令遵守の徹底が必須となります。