
2023年7月1日からは電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」になり2年と少し経ちました。
街中では電動キックボードに乗って颯爽と移動している方をよく見かけるのではないでしょうか?
街中でのちょっとした移動や車を持っていない方などその活用背景やシーンなどは異なりますが、一定の認知度はもちろん、移動手段のベースになったことは確かです。
ただ、電動キックボードや自転車で免許停止処分を受けるケースが今年に入り急増しています。
件数は去年の10倍
警察庁によると2025年の1月~9月の期間で電動キックボードなどの「特定小型原動機付自転車」の飲酒運転による免許停止は77件、自転車での飲酒運転による免許停止は896件と昨年の同期間の10倍以上となっています。
「特定小型原動機付自転車」も自転車も免許なし(「特定小型原動機付自転車」は16歳以上の場合)で運転できますが、重大な違反をすれば保有する普通自動車免許などの運転免許の停止につながります。
また、Luupでは違反情報が警察から提供され場合によっては利用不可にもなります。
(提供される情報は、違反の日時・場所、車両ナンバー、違反内容の4点。飲酒運転やひき逃げなどの重大な違反は即座に共有)
免停の最長期間は180日
警察庁によれば「特定小型原動機付自転車」や自転車の交通違反による免停処分となるのは都道府県の公安委員会が著しく交通の危険を生じさせる恐れがあると判断した場合とのこと。
道路交通法で規定されている行政処分で、一定の点数を超えると免停や免許取り消し処分となる「点数制度」とは別になります。
また、免停の期間は最長で180日間という。
これからの季節社内周知をしっかりと
12月に入り忘年会や納会も多くなってきています。
また、年明けも新年会などお酒を飲む機会は1年の中でも多い時期となります。
社内での周知をしっかりとしておきましょう