許可なく荷物とともに一人期先の従業員を運んだとして警視庁交通捜査課は2025年7月8日道路運送法違反(無許可旅客営業)の疑いで容疑者2名を逮捕したと発表しました。
このような荷物とともに取引先の従業員を運ぶことは「同乗案件」とよばれ、この「同乗案件」での初摘発となります。
荷物と人の運送には別の許可が必要
本来人の有償運送と物(荷物)の有償運送にはそれぞれ別の許可が必要です。
今回は人の有償運送の許可がないにも関わらず取引先の要望に応じ荷物と一緒に顧客の従業員も車に乗せて運んだ疑いです。
業界内ではこのような行為は「同乗案件」と呼ばれる違法行為となります。
顧客と業者の関係性が影響か
顧客側にメリットがあるためこういった同乗案件の依頼(打診)が運送会社にあった可能性があります。
また、荷物の運送の依頼されている運送会社にとって顧客からの依頼は現状の依頼を同業者に取られるという恐怖観念もあり、なかなか断りづらいものです。
適法を顧客も運送会社も理解する必要がある
今回のこの同乗案件の初摘発ですが、もしかすると顧客にも運送会社も法律を犯しているという認識がなかった可能性があります。
顧客側としては「こうすれば効率的になるのでは?」という考えがあり、運送会社側も「顧客の依頼を意味もなく確認もせずに依頼を受けた」ということもありそうです。
こういったことが現場で起きないためにも企業としては従業員への法令順守の教育の徹底はもちろんのこと、クライアントへも同様の案件時はもちろんことあるごとに法令順守の啓もうをしていく必要がありますね。